長期優良住宅とは?
日本の家の平均寿命は約26年。まだまだ使える家を「つくっては壊す」というのが家づくりの現状です。
そんな状況に国は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」をつくり、「いいものを長く大事に使う」という家のあり方へ変えてゆく「ストック型」の家づくりを普及させようとしています。
長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、省エネルギー性などの高性能を備え、さらに良好な景観や居住環境について配慮された住宅で、国の基準に従って認定される住宅です。住宅を長寿命化することでムダな建替えによる廃材の減少、省エネ性の向上によるCO2の削減など、環境に与える負荷を減少することが大目的です。
一代ごとに建てては壊す生活に比べて、3世代、4世代と住み継ぐ家づくりは、住まい手の住宅コストを下げて暮らしにゆとりをもたらし、長期的に安心・安全のエコライフを実現できることになります。
もちろん、建てた家がそのまま残るわけではなく、時期に応じたメンテナンスを続けることが必要になってきます。
つまり、長期優良住宅の家づくりとは、住み手とつくり手が一緒になって家を守り、受け継いでいく関係をつくるということでもあります。
長期優良住宅のメリットは?
私たちはこれまでも、構造計算や堅実な設計施工を行って、住まい手の立場に立った基本性能の高い安心できる家づくりを行ってきました。それが今回の長期優良住宅の条件にも合致して認められました。
一般的には、長期優良住宅にするにあたり次項の認定条件をクリアするためには、仕様のアップグレードや申請手続き費用もプラスして、通常金額よりもおおよそ200~250万円UPすると言われています。
ですが、長期優良住宅は単なる増額ではなく、総合的にみると実は普通に建てるよりもお得!?かもしれません。
かつ金銭面だけではない、いろいろなメリットもあります。高付加価値の家を賢く手に入れるため、ぜひ検討してみませんか?
一定の要件を満たす長期優良住宅について建設工事費の一部が助成されます。
対象住宅は以下の通りです。
①一般型対象住宅 <1戸あたり100万円上限>
・長期優良住宅建築等計画の認定...所管行政庁による認定を受けるものであること
・住宅履歴情報の整備...実績報告までに住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること
・建設過程の公開...住宅の棟上げ以降で、内装工事よりも前の工程で、工事中の現場を一般公開すること
②地域資源活用型対象住宅 <①と合わせて1戸あたり120万円上限>
・都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている地域材を使用すること
・構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において上記の地域材を使用していること
※長期優良住宅の補助金は申請期間が決まっており、棟数が限定されています。詳しくはお問い合わせください。
住宅ローン減税の控除額が拡大され、不動産所得税(登録税、不動産取得税、固定資産税)が一般住宅より金銭的負担が軽減されます。また、自己資金のみで長期優良住宅を建てる場合でも減税の効果がうけられるような特例措置(投資型減税)も設けられています。減税の対象は一般住宅を長期優良住宅にするための性能強化費用分です。新築・中古両方で利用が可能です。
長期優良住宅は、フラット35での住宅ローンがお得になります。
■フラット35S(優良住宅取得支援制度)20年優遇タイプ
住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇の期間を当初10年間から20年間に延長。10年目までは金利1.0%引き下げ、11年目~20年目では金利0.3%引き下げとなります。
例えば、借入額3,000万円、金利2.82%※、35年元利均等払い(ボーナス払いなし)の場合、
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[フラット35S]は[フラット35]と比較して約384万円お得です! |
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■フラット50
最長50年間の長期固定金利型の住宅ローンも新設されています。
悲しい現実ですが、一般住宅は約30年で資産価値がゼロになると言われています。
ですが長期優良住宅では、住宅性能の強化や計画的な点検・補修によって住宅の寿命が延びるので、住み心地のよい住環境と資産価値が永く保たれます。
またメンテナンス情報が残っているので売却しやすく、住宅性能評価という品質保証があるので、住み替え時も査定が有利になる可能性があります。
設計図書や契約書類などの基本データに加え、いつどんな点検を行い、その結果どこに手を入れたのか、いつどんなメンテナンス・リフォームを行ったのか、家というものが履歴としてしっかり残るので、建物のブラックボックスが少なく安心でき、品質や性能を比較しやすいため正当に評価されやすいと言えます。
長期優良住宅の認定基準は?
認定要件は「認定基準のクリア」と「住宅履歴の作成保存」。
認定基準を満たし、かつ性能基準を指定住宅性能表示機関に評価をうけて性能をクリアしているかを証明します。
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数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 通常想定される維持管理条件で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。 [木造] 等級3に加えて ・床下及び小屋裏の点検口を設置(人通口があれば一つの空間とみなす) ・床下空間に330mm以上の有効高さを確保(浴槽設置部分などでは暖和も) ・その他、詳細な基準があります。 |
| 劣化対策等級3+α |
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極めて稀に発生する地震に対し、損傷レベルの低減を図ること。 【地震に対する耐力による場合】 ・建築基準法のレベル1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと 【免震建築物による場合】 ・住宅品確法に定める免震建築物であること |
| 耐震等級(倒壊等防止) 2以上に相当 |
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構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新) を容易に行うための必要な措置が講じられていること。 ・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること ・更新時の工事が軽減される措置が講じられること ・その他、詳細な基準があります。 |
| 維持管理対策等級 (専用配管)3に相当 |
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必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 ・省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること |
| 省エネルギー対策 等級4に相当 |
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良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 ・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある 場合には、これらの内容と調和が図られること。 |
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良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 ・75㎡以上(2人以上の一般型誘導居住面積水準) ※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上 ※地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。 ただし、55㎡を下限とする。 |
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建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修に関する計画が策定されていること。 ・維持保全計画に記載すべき項目については ①構造耐力上主要な部分 ②雨水の浸入を防止する部分 ③給水・排水の設備 について、点検の時期・内容を定めること。 ・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。 ・地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。 ※維持保全の期間は30年間以上 |
住宅履歴情報とは、長期優良住宅の建築、維持管理(定期点検)、補修などを行った記録です。
リフォームの際は改修歴がわかるので計画しやすく、売買時にもお手入れの状況が明確になり住まいの価値のわかる大切な書類になります。
情報の所有者は施主様で、原則、施主様の責任で管理します。







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